個人事業主の労働保険

従業員の仕事上の怪我や病気を保証する労災保険、従業員が解雇された時の給与を保証する雇用保険、この二つが労働保険といわれるものです。

雇用保険は社員からも保険料を徴収するので知名度が高いですが、労働保険は事業主が全額負担なので一般にあまり馴染みがない保険です。

この二つの保険は、事業主に雇用されている人を守るための保険のため、会社の社長とか役員とか事業主とかは保険に加入できません。

大きな会社の社長や役員であれば身分もそれなりに保証されているからまだいいですが、個人事業主などは、正直怪我して仕事ができなくなったら生死に関わる問題になりますから、できれば労災保険ぐらいは加入したいというのが本音でしょう。

しかし、労災保険は事業主であっても特別に加入できる救済制度があります。

実は個人事業主でも労災保険は加入できる

事業主は加入できないという印象の労災保険ですが、実は事業主でも場合によっては加入できるます。

労災保険の特別加入

それが、労災保険の特別加入という制度です。

具体的には、以下の人であれば、労働保険事務組合という組織に加入すれば、労災保険に加入できます。

  • 大工などの建築関係に従事しているいわゆる一人親方
  • 個人タクシーや運送業などに従事している人
  • 漁師などの現業系の方が
  • 中小事業主

これだけなら、現業系の人とか中小企業の社長しか労災保険に入ることができない印象を受けます。

事業主は法人の長である必要なし

実は一番最後は中小の事業「主」という表現になっていますが、ここがミソです。

ここでいう中小事業主とは、必ずしも法人の長である必要はなく、個人の事業主も中小の事業主という考え方をします。

ただし、労働保険に規定する事業主になるためには、誰かを従業員として採用しその人を労働保険に加入させていることが必要です。

個人事業主であっても、一人でも従業員を雇用すると労働保険の適用事業所になりますが、労働保険の適用事業所であれば中小事業主となり労災保険に特別加入できます。

労災保険の特別加入は、労働保険事務組合に加入が条件です。

労働保険事務組合は、老ど保険加入のための事務代行をしてくれる組織で、そのためには事務手数料が発生します。

事務手数料は、従業員四人以下の会社であれば年間12,000円程度、月額1,000円ととても安価です。

是非ご相談を

労災保険の特別加入にあたって加入が必要な労働保険事務組合ですが、どうやって加入したらいいのか、どんな組合がいいのかは結構悩むと思います。

悩んだら専門家に相談することをお勧めします。

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